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最高裁判所第二小法廷 昭和33年(オ)473号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民訴四四条は、同三五条の規定を裁判所書記に準用しているが、同条六号の「裁判官ガ不服ヲ申立テラレタル前審ノ裁判ニ関与シタルトキ」という規定は、裁判所書記には準用されないと解すべきである。けだし、裁判に関与するとは、裁判の評決に加わると云う意味であつて(昭和二六年(オ)第七五九号、同二八年六月二六日第二小法廷判決、民集七巻七八三頁参照)、裁判所書記は、いかなる場合にも、かかる意味の裁判に関与するものではないからである。したがつて、論旨第二点は採用し難く、その他の論旨は、いずれも独自の見解の下に原判決を非難するものであつて、採るをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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